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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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