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刑事訴訟法第418条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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