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抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑事訴訟法第426条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco