Maintenance現在、データベースの一部機能に障害が発生しているため、臨時メンテナンス中です。 順次復旧作業を行っています。ご不便をおかけして申し訳ございません。
刑事訴訟法第440条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
2前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。