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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。
2ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができる。
3管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したときは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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