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刑事訴訟法第461条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
2この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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