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刑事訴訟法第485条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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