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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
2前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
3第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。
4この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条
6被告人
7第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
8第五十九条
9裁判所
10指定した場所
11第五十九条ただし書
12勾留状
13拘置状
14第六十四条第一項
15罪名、公訴事実の要旨
16罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
17裁判長又は受命裁判官
18裁判長
19第六十四条第二項
20被告人の
21第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
22被告人を
23その者を
24第六十六条第一項
25裁判所は
26第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
27被告人の現在地
28第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
29被告人の勾引
30その者の勾引
31第六十七条第二項
32被告人が人違
33第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
34被告人が指定された
35その者が指定された
36第六十九条
37第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条
38第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
39第七十三条第三項
40公訴事実の要旨
41罰金が完納されていない旨
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)