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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。
2ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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