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刑事訴訟法第503条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
2第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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