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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。
2ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
3検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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