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刑事訴訟法第512条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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