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刑事訴訟法第514条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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