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刑事訴訟法第59条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。
2但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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