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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。
2但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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