Maintenance現在、データベースの一部機能に障害が発生しているため、臨時メンテナンス中です。 順次復旧作業を行っています。ご不便をおかけして申し訳ございません。
刑事訴訟法第72条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。
2嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。