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刑事訴訟法第95_2条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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