条文を読み込み中...
全 825 条
「第104条」の検索結果 — 1 件
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
2衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
3内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
4前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く