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「第270条」の検索結果 — 1 件
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
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