条文を読み込み中...
全 825 条
「第309条」の検索結果 — 1 件
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く