条文を読み込み中...
全 825 条
「第354条」の検索結果 — 1 件
勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。
2その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く