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「第37条」の検索結果 — 1 件
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
2被告人が未成年者であるとき。
3被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
4被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
5被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
6その他必要と認めるとき。
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