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「第383条」の検索結果 — 1 件
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
2再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
3判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
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