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「第49条」の検索結果 — 1 件
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
2被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
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