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「第58条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
2被告人が定まつた住居を有しないとき。
3被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
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