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338AC0000000125条文

338AC000000012544(会社の支配人の登記)

条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け

条文

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

3支配人の氏名及び住所

4支配人を置いた営業所

5第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

出典: e-Gov 法令データベース(法務省)

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