338AC0000000125条文
338AC0000000125第44条(会社の支配人の登記)
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
条文
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
3支配人の氏名及び住所
4支配人を置いた営業所
5第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
3支配人の氏名及び住所
4支配人を置いた営業所
5第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)