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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
3前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
借地権者の請求権
借地権の存続期間が満了した場合に、契約が更新されないときに借地権者が借地権設定者に対して、建物等の時価での買い取りを請求できる権利。この請求権は借地権者の権利保護を目的とし、更新がない場合に限られる。
建物の築造に関する条件
借地権者が契約の存続期間を超えて新たに建物を築造した場合、借地権設定者の承諾を得ていないとき、裁判所は借地権設定者の請求に基づき、支払期限の延長を許可できる。これは借地権者の利益と借地権設定者の保護のバランスを取るための措置である。
転借地権者の準用
借地権の存続期間が満了した場合の規定は、転借地権者と借地権設定者の関係にも準用される。この規定は、借地権の存続とその設定に関する問題において、借地権者と同様の保護を提供することを目的としている。
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