条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令