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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
2この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
3証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。
4ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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