条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。
2ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令