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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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