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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
3この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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