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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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