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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。
2ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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