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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
3ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
4附帯控訴については、控訴に関する規定による。
5ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)