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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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