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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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