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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
2上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
3前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
4前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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