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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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