条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
2確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
3事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令