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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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