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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
2ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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