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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
2仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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