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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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