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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
2ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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