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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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