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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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