条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
2ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民法177条 不動産物権変動の対抗要件——第三者と背信的悪意者排除論
その他の法令