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「第172条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
2ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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