条文を読み込み中...
全 586 条
「第184条」の検索結果 — 1 件
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
2外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く