条文を読み込み中...
全 586 条
「第27条」の検索結果 — 1 件
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。
2この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く